2023年以前のインドネシアの就労ビザ取得までの流れは、前職の就労ビザを終了させるためのEPO(Exit Permit Only)の手続き後に、新しい会社で働くためのビザ発給依頼書(VTT)を入国管理局で発行してもらい、在外公館で30日間一時滞在可能な就労ビザC312取得し、再度入国後に国内の入国管理局にて12か月有効な一時滞在許可書ITASに切り替えましたが、2024年にeVISAシステムが導入されてからこの手続きが不要になりました。
しかし2025年6月から、ITASの不正使用・虚偽申請の増加を理由に、入国管理局での面接と指紋押捺が再度義務化されました。
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インドネシアの会社設立と就労ビザ取得|NIB・OSS登録・eVISA制度まで
イミグレーションや労働移住省の担当者は基本的に「法の遵守」に対する外国人との認識の齟齬を突いてきますので、多少面倒でもビザ取得手続きを一つずつ適切に処理し、滞在時の行動様式を常に見直すくらいのほうが安全です。
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インドネシア国内で収入が発生する場合はC312ビザが必要
インドネシアの外国人の入出国管理に関する制度は頻繁に変わるとはいえ、ビザの種類によってインドネシア国内で可能な活動内容は異なり、許可された範囲以外のことをすれば違法になることには変わりありません。
私の場合、今は期間1年のC312就労ビザですが、以前会社手続き上の遅れで一旦B212マルチプルビザを取って、再度出国してC312就労ビザを取り直したことがあります。
この場合パスポートにインドネシア滞在暦が長い痕跡があり、B212ビザで入国しようとすると大体イミグレで揉めます。要は仕事をしていなくても
と断定されます。
B212ビザは1年間何回でも入国できるものの、一回の滞在期間が最長60日間であるわけですが、これを知っていたにも関わらずエージェントまかせにしたために、12日間オーバーステイ(略称OS)食らったことがあります。
当時は1日30万ルピアの罰金でしたから、360万ルピアの罰金&イミグレの外国人登録履歴を汚してしまいました。
そして2001年から2008年にかけてのバリ島時代に、毎回イミグレで揉めたのが商用・社会文化活動のためのB211シングルビザでした。会社手続き上の問題で、どうしてもモラトリアムの期間が発生する場合、バリ島のエージェントはソシアルブダヤと呼ばれるB211ビザを勧めます。
当然就労はできませんから、パスポートの滞在履歴を比較して、仮にウブドゥで毎日絵を描いていたとしても
と断定されます。
「仕事をする」の解釈があいまいなので、イミグレ担当者によって対応が異なるかもしれませんが、仕事をしてインドネシア国内での収入が発生する場合には、基本的にはC312ビザが必要だと考えたほうがいいと思います。
但しインドネシア人と結婚している外国人が、インドネシア人配偶者をスポンサーとしたC317ビザを取得している場合でも、インドネシア人配偶者の扶養のため仕事をする必要があるということで、会社に対して外国人雇用許可を発行してもらえますが、技術移転対象となるインドネシア人(TKI pendamping)を報告する必要があります。またC317で就労する場合にも、外国人労働者雇用補償金(DKPTKAP)年間1200USドルの支払い義務が発生します。
- 就労OKなのはC312ビザのみ(6ヶ月と12ヶ月)。
- 滞在183日を越えるとNPWP(税金番号)を取得し国内外の所得に対して所得税の義務が生じる。
- 期間内の入出国にはMERP (Multiple Exit/Re-entry Permit)が必要(以前は1回限りのシングルがあった)。
- 6ヶ月ものはNPWP必要ないがITASとIMTAは必要。
- インドネシア人配偶者を持つ人はC317でもITASとIMTAが取得できる。
2023年以前のインドネシアで就労するまでの流れは以下のようなものでしたが、2024年にeVISAが導入され、ビザ取得の手続きは簡素化されています。
- 外国人雇用計画書(RPTKA)を提出し労働移住省から承認を得る
- 労働移住省からビザ発給推薦状(TA-01)を発行してもらう
- DKPTKAの100ドルx12ヶ月支払いIMTAを取得。
- 入国管理局(イミグレーション)から会社宛のTelex letter(VTT)
- Telex letterでもってシンガポールでC312ビザ取得
- インドネシアでC312(30日間有効)をITAS(12か月有効)に切り替え
- NPWP取得
出入国カード(イミグレカード)は2015年3月から廃止になりました。VOAビザも廃止になると言われならが半年ほど経過しましたが未だ時期未定。イミグレでスタンプ押してもらうだけで入国できる日が来るのも近いと思います。
インドネシアの就労ビザC312とは?仕組みと取得方法
インドネシアで就労ビザと呼ばれるものは、インドネシア入国日から30日間一時滞在可能であるIndex C312のことであり、入国日からカウントする以上、在外公館(私の場合は在シンガポールインドネシア大使館)でしか取得できません。また就労ビザと呼ばれながらも実際にはC312だけでは就労することはできず、外国人雇用許可書IMTA(Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)が必ず必要です。
そしてC312は30日間の滞在に限定されるため、これを6か月または12か月の一時滞在許可書ITAS(Ijin Tinggal Terbatas)に切り替えます。
在外インドネシア公館が発行する就労ビザIndex C312を取得するには、事前にインドネシア国内のスポンサーとなる会社から、イミグレーション、正確には法務人権省出入国管理総局(Kementerian Hukum dan HAM RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)にビザ発給依頼書(VTT)を申請してもらう必要があります。
そして外国人雇用許可書IMTA(Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing)を取得するためには、労働移住省に対して外国人雇用計画RPTKを提出し、推薦状Recommendation TA.01(IMTA12ヶ月を発行することに対する承認)を発行してもらう必要があります。

RPTKAとTA.01でIMTAを申請
IMTA発行の条件として外国人労働者雇用補償金DKPTKA(Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing)1200ドル/年をBank BNIの労働移住省の口座に送金する必要があります。
外国人労働者利用補償金基金(DKPTKA)は、以前は技能開発基金(DPKK)と呼ばれていたのですが、インドネシアの経済発展に伴い、労働者の技術開発促進というより、外国人を雇うことに対する(現地雇用を奪うことへの)補償という意味合いが強まったことが、名称変更の理由なのかもしれません。
VOAとビジネスビザの違いとは?インドネシアでできることを比較
EPOで出国し翌日VOAで再入国
インドネシアでのイミグレ(入国管理局)関連の手続きがスムーズにいかず、今年もレバラン休みに伴いイミグレオフィスが早々に休館するにあたって、ITAS延長手続きが間に合わなくなり、やむを得ずEPO(Exit Permit Only)してシンガポールに出国しました。
EPOの手続きを行うとパスポートに「Return of Immigration document」と記載されたスタンプを押され、文字通りイミグレから発行してもらった一時滞在許可証(Kartu Ijin Tinggal Sementara)を返却したことの証明になり、今回の自分のスタンプの日付は6月20日ですから「within 7 days(7日以内)」である6月26日まで(withinはその日を含む)に国外に出国しなければなりません。
出国時の空港イミグレーションで今回は何故か
と言われましたが
と答えてOKでした。
シンガポールのチャンギ空港到着後、事前にホテルを予約していなかったためイミグレーションカードの滞在住所に「Orchard」とだけ書いて提出したところ、カウンタのおばちゃんに
と却下されてしまい、慌てて空港内のスタバに戻ってスマホからAgodaでOrchardの格安ホテルを予約し入国できました。
シンガポールで一日ぶらぶらした翌朝にジャカルタ行きの便に乗り、今度は30日間有効のVOA(Visa On Arrival)ビザを49万ルピア(35ドル)で購入し、インドネシアに再入国したのですが、予想どおり
と指摘され、この場で罰金払うか空港内のエアアジアオフィスでシンガポール行きの最安チケット買うかどっちかしかないなあと覚悟したところ、運良くイミグレ担当者が女性だったからか、まだラマダン期間中だったからか判りませんが
と無表情でポンっとスタンプを押してくれました。
観光客が帰りのチケットの提示を求められることはないと思いますが、過去にパスポートにEPOのスタンプがある場合には、ただの観光客でないと疑われますので、かと言ってどうしようもないので、運を天に任せてとりあえずはチケットはないけれど「Sightseeing」とか「Meeting」と訴えるしかないでしょう。
VOAとビジネスビザで出来ること
インドネシア滞在時のビザのステータスは以下のように分かれます。
- ビザなし(30日間滞在、延長NG)
観光 - VOA(30日間滞在、1回限り30日間延長OK)
観光と展示会などでのミーティング。 - B211ソシアルブダヤ(最長60日間滞在、延長NG)
ウブドゥで絵の勉強するような人が取るビザで、会社のスポンサーは必要なく、インドネシア人(うちの嫁さん)の身元保証人のレターでOKだが、何回もこれで入国すると別室で「仕事しているだろう」と尋問される。 - ビジネスビザ
- B211シングル(最長60日間連続滞在OK、1回出国したら無効になる)
- B212マルチプル(最長60日間連続滞在OK、1年間有効で何度でも出国OK)
客先でのノートとペンを使ったビジネスミーティングで、PCを開くと作業とみなされる恐れあり。
- C312就労ビザ(6ヶ月または1年、延長可能)
作業、指導
このVOAビザでも一応はミーティングができることになっていますが、展示会やホテル会議室でのビジネス色の薄いミーティングくらいまでならセーフというようなものであり、実際にそんな目的でインドネシアに来る人は少なく、一般的には客先を訪問するビジネスミーティングであることはイミグレ担当者も分かっているはずですから、本来ならシングルビジネスビザまたはマルチビジネスビザを取得するほうが安全かもしれません。
シングルまたはマルチのビジネスビザはVKU (Visa Kunjungan Usaha)と呼ばれ、VOAのようにインドネシアの空港到着時に取れるものではなく、インドネシアの会社からのスポンサーレターとビザ発給依頼のTelex(VTT)をもってインドネシア国外の大使館(日本やシンガポール)に申請しなければならないものですが、このビザを持ってしても出来ることは客先のオフィスの会議室でノートとペンを使ったミーティングくらいで、建前上PC開いたらアウト、現場に入ったらアウトで、工場のような「作業」や「指導」に直結する場所でのミーティングになると、ITASがないとイミグレ担当者は認めてくれない危険性大です。
ビジネスビザも帰りのチケットを持っていることが必須なので、パスポートにEPOの形跡のある人はチケットの提示を求められ、持っていなければ待ってましたとばかりに言い放たれます。
要は仕事(作業や指導)をする人は在外インドネシア大使館で発行されたC312就労ビザを元に、インドネシア国内のイミグレで発行されたITASが必須です。
インドネシア国内で就労して収入を得るにはインデックスC312ビザを取得し、国内でITASに切り替える必要がありますが、労働法(UU No 13 Tahun 2003)に外国人労働者の雇用についての規則が記載されており、一般的にイミグレーションや労働移住省(Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 通称DISNAKER)による摘発の根拠となりやすいのは以下の項目です。
- 外国人労働者は指定された役職に応じて一定期間の雇用形態にてインドネシアで就労することができる。
⇒ITASやIMTAに登録された役職と、会社組織図や名刺の役職に食い違いがあるという理由で摘発。 - 雇用主は外国人を一つ以上の役職に雇用することを禁じる。
- 取締役・監査役以外の外国人役職に応じた職業訓練及び教育を実施する。
⇒職業訓練を実施していないという理由で摘発。 - 外国人労働者は人事業務を担当する役職に就くことは禁じられる。
⇒採用面接や人事評価の過程で外国人の関与の形跡があるという理由で摘発。
VOA(インデックスC213)やビジネスビザ(インデックスC211シングルビザまたはC212マルチビザ)で入国した出張者が、現場に入って指導や作業を行っているところを摘発されたり、ゴルフ場でパスポート不携帯を理由に摘発されたりする事例は未だに聞きますが、イミグレーションや労働移住省の担当者は基本的に「法の遵守」に対する外国人との認識の齟齬を突いてきますので、多少面倒でもビザ取得手続きを一つずつ適切に処理し、滞在時の行動様式を常に見直すくらいのほうが安全です。
インドネシア就労許可IMTA申請・就労ビザC312(VITAS)とITASの取得・更新・再入国
EPO(Exit Permit Only)のタイミングに合わせて、C312ビザ(VITAS)発給許可証であるVTT(Telex)を取得し、新会社の労働許可書であるIMTAのコピーを持参すれば、在シンガポールインドネシア大使館にて就労ビザC312取得後に再入国する際に、ドヤ顔で「インドネシアで働きます」と言えました。
2024年にeVISAシステムが導入されてから、オンラインで必要書類をアップロードし就労ビザC312を取得し、一旦国外に出て在外公館に行かずして再入国するだけで、就労ビザが有効になるよう簡素化されましたが、2025年6月からITASの不正使用・虚偽申請の増加を理由に、入国管理局での面接と指紋押捺が再度義務化されました。
以下はeVISA導入前の2016年にEPOして再度ITASを取り直す手続きをしたときの流れです。
IMTA取得手続き
インドネシアの会社で働くための就労許可であるIMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)を取得するための必要書類です。
- Sponsor(会社からの推薦状)
- Surat Kuasa(エージェントへの委任状)
- CV(英文履歴書)
- Asuransi(保険)⇒三井住友海上の海外旅行者保険
- Surat keterangan domisili(所在地証明書)⇒アパートのマネージメントオフィスに依頼。
- Kontrak Kerja(会社との就労契約書)
- Refferensi Letter(申請書)
IMTA申請同意書
労働局(Kementerian Ketenagakerjaan RI)からIMTAの申請受付同意書(Tanda Terima persetujuan IMTA 12 Bulan)取得後、正式IMTA発行のためにDPKK(Dana Pengembangan Keahilan Keterampilan)への1200ドル払い込みが必要になります。
IMTA取得
これがあれば、C312ビザ取得のための発給申請書のTelexを打電してもらえます。
EPO手続き 7日以内に国外へ
現在保持しているITASとIMTAを返却し、パスポートにEPO(Exit Permit Only)を押してもらったら、7日以内に国外に出国する必要があります。
- パスポート
- ITAS
- 旧IMTA
Telex打電申請
EPO取得後に、C312ビザ(VITAS=VISA TINGGAL TERBATAS)発給許可のTelex(VTT)を申請者の指定した在外インドネシア公館に打電してもらいますが、Telexの中身には
- どこの在外インドネシア公館に対して(シンガポール)
- どんなビザの種類を(VITAS)
発給してください、という情報が記載されており、今回のエージェントの場合、通常なら5日かかるTelex打電手続きを、2日で完了させる特急コースで1.5jutaの費用がかかっています。
Telexのコピー取得&出国
イミグレーション、正確にはインドネシア法務人権省出入国管理総局(Kementerian Hukum dan HAM RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)からのTelexのコピー取得して、その日の夕方にシンガポールに出国しました。
シンガポールで手続き
朝8時にホテルで待ち合わせて、夕方4時にホテルにパスポートを持ってきてもらいました。
- パスポート
- 証明写真(背景赤)4cmx6cm
- 手続き代行費用280シンガポールドル
ITAS期限切れ
この後シンガポールのインドネシア大使館発行のC312ビザ(VITAS=Visa Tinggal terbatas)を取得後インドネシアに再入国しますが、C312にはSINGLE ENTRYと記載されているとおり1回の入国しか認められていません。
よって7日以内にITASとMERP(Multiple Exit and Re-Entry Permit)の申請をし、取得後にようやく国外に出国することができますが、その前に急な用事で出国せざるをえない状況になったらせっかく取得したC312が無効になります。
ITASからITAS ONLINEによる電子化
インドネシア再入国時に自分が持っているのは、シンガポールのインドネシア大使館で発行してもらった就労ビザC312であり、インドネシア語ではVITAS(VISA TINGGAL TERBATAS)、英語ではLimited Stay Visa(期限付き滞在許可証)に分類されます。
そしてレバラン休み明けの7月11日に、いつものエージェントにパスポートを預けてITAS取得の手続きに入り、7月22日にはじめてカード型のKITASを取得したのですが、戻ってきたパスポートにいつも押してある「LIMITED STAY & RE-ENTRY」のスタンプが見当たらず、代わりに「ITAS ONLINE」という丸いシンプルなスタンプが押してあります。
2016年2月からITASの申請前にITAS ONLINEからVITAS(Visa Tinggal Terbatas=就労ビザC312のこと)取得済みの報告を行なう必要があるようです。
- エージェントにパスポートを預ける。
- イミグレーションで指紋押捺。
- その後エージェントがWEBからITAS ONLINEでVITAS取得済みであることを報告。
パスポートに押してあるイミグレからの「ITAS ONLINE」というスタンプは、おそらくエージェントがWEBサイトからITAS ONLINEで申請を行った後、イミグレでITAS申請に行う際に、ITAS ONLINE登録済みであるという、イミグレによる確認印だと思います。 - Limited Stay PermitとMultiple Exit and Re-Entry Permit(MERP)取得
つまりカード型のKITASの代わりに「ITAS ONLINEで登録した証拠としての印刷物」を持ち歩くということになり、ELECTRONIC LIMITED STAY PERMITという新しい概念で外国人の期限付き滞在許可を管理することになります。
このMERPは、いつもパスポートにスタンプでもらえるのですが、現在はオンラインで発行されるようで、エージェントから「出国するときはこれを印刷してもって行け」と言わています。
先日のイミグレでの指紋押捺と写真撮影の担当者は、非常にフレンドリーで気さくなお姉さんでして、マンゴー食べながらベタベタの手でカメラを扱っていたのはさておき、昔の無愛想で横柄なイミグレのイメージからすると、随分時代が変わったものだと感じました。
パスポートを更新したらイミグレへの報告が必要
パスポートの残り有効期間が1年未満、または残りページが少なくなった場合は更新手続きが必要ですが、更新後にイミグレへの切替届けが必要だということを私は知りませんでした。
大使館のインドネシア人スタッフの方に
と何気なく聞いたところ
と不安になることおっしゃるので、イミグレで揉めないように手続きをしました。危ない危ない。
イミグレでの手続きは1週間かかり新パスポートにSURAT KETERANGAN PELAPORAN PERGANTIAN PASPOR(旅券切替の報告に関する説明書)という紙がホッチキスで留められ「旧パスポートを引き継ぎましたよー」みたいなハンコが押されます。
引き継ぐ必要があるのはC312ビザとKITASとMERP (Multiple Exit/Re-entry Permit)の3つくらいだと思うのですが、今回はおかげさまで何事もなく出国できました。毎回揉めるからねー。
で、パスポートの更新ですが有効期限1年以上残っているのに更新する理由を聞かれ「残りページが1ページで不安だから」と普通に答えてOKでした。
持参したのは写真(4.5cmx3.5cm)1枚と現行のパスポートの2つだけ。写真は背景が濃い色だとマズイと大使館のホームページに書いてあったので白にしたのですが、そのせいか
と聞かれました。
以前サイン証明書もらいに来たときも感じましたが日本人職員の方々は雰囲気のいい人ばかりです。先日会社が入居しているビルで火災が発生したとき、翌朝すぐに携帯に大使館から安否確認の丁寧なお電話をいただき、在留届け出しといてよかったーとつくづく思いました。
大使館の窓口で一般旅券発給申請書を手渡され、職員の方の面前でサインをする必要があります。これ以外に大使館のページに事情説明書(様式自由)が必要だと書いてあったので一応準備していきましたが必要ありませんでした。
また戸籍謄(抄)本1通(発行後6か月以内の原本)も免除でした。
新パスポートは4営業日後に引き取り可能です。