恒久滞在許可ITAPは、外国人がインドネシアに恒久的に滞在するための制度です。実際の有効期間は5年間で、期間中に複数回の出国と入国をする場合には、2年間有効のマルチの再入国許可証を延長する必要があります。
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この記事でわかること
- ITAPはインドネシアで外国人が恒久的に滞在するための許可で、有効期間は5年間です。
- PMAの株主や役員は、特定の条件を満たすことでITAPを取得できます。
- 2018年の規則改正により、外国人投資家のITAP申請が簡素化されました。
- インドネシア人配偶者を持つ外国人は、C317ビザを通じて就労許可を得ることが可能です。
- ITAP取得には、移民に関する2011年の法律第6号第54条に基づく資格が必要です。
インドネシアの永住権に該当する恒久滞在許可ITAP
「インドネシアに永住権ってないの?」と日本からの出張者によく聞かれますが、外国人への永住権はありません。ただし、それに最も近いビザとして5年間有効のITAP(Izin Tinggal Tetap 恒久滞在許可)があります。友人からの情報で、PMA(外国投資会社)のPemegang saham(株主)またはDirector(役員)・Komisaris(監査役)であればITAPが取れるようになったと聞きました。
PMAの外国人株主向けITAP(5年滞在OK)は、Direkturまたはkomisarisで1Milyarの現預金を持っている人、役員でないが10Milyarの現預金を持っている人なら取れるようです。任期の長い駐在員なら該当する人も多いと思われます。
ITAPは外国人がインドネシアに恒久的に滞在するためのもので、永住権と言っても間違いではありませんが、実際の有効期間は5年間です。期間中に複数回の出国と入国をする場合には、2年間有効のマルチの再入国許可証(Multiple Re-Entry Permit)を延長して対応する必要があります。
PMA(外国資本会社)所属の外国人がITAPを取得する方法
インドネシア政府は、外国投資を奨励するための新規則を施行しました。これにより、外国人労働者の雇用プロセスが簡素化され、外国人投資家の恒久滞在許可証(ITAP)の申請が明確になりました。
- Perpres 20/2018:外国人労働者に関する2018年の大統領規則20号
- BKPM 13/2017:ライセンスと投資施設のためのガイドラインと手順の2017年のBKPM規則13号
ITAPを取得するには、移民に関する2011年の法律第6号第54条に基づく資格が必要です。
- ITASを保持する宗教的聖職者、宣教師、外国人労働者、投資家、退職者。
- インドネシア国籍を有する者の配偶者。
- 永住権を有する外国人の家族。
- 元インドネシア市民または二重国籍者。
事例:PMAに所属する株主または役員は、特定の条件でITAPを取得できます。例えば、10億ルピア以上の株式を持つ取締役や監査役、または3年連続でITASを更新した取締役や監査役です。
要点:PMAの株主や役員は、一定の投資額や役職経験に基づいてITAPを取得することが可能です。
株主でなくとも役員である駐在員がITASをITAPに変更するメリットは少ないですが、同族会社の駐在員であれば株主である可能性が高く、条件に該当することがあります。
インドネシア人配偶者をスポンサーとしたITASで就労ビザ取得

事例:私は就労許可が得られるのはC312だけだと思っていましたが、インドネシア人配偶者を持つ外国人は扶養のため仕事をしなければならないということで、政府が認めた制度です。C317で初年度はITAS、2年後以降にITAPに変更予定で、就労許可待ちの状態です。
要点:インドネシア人配偶者を持つ外国人は、C317ビザを通じて就労許可を得ることが可能です。
イミグレとは相性が悪く、以前バリ島に住んでいた頃も出入国時に何度も別室送りになりました。しかし、こちらに非がないときは何もされず、不備があるときに突かれることが多いです。シンガポールでは、空港併設のJewelの滝に感動し、多国籍の食文化を楽しみました。シンガポールは歴史が浅いためか、独自性を求めていないように感じましたが、フードコートで多国籍の人々が仲良く食事している風景は、国家としての理想形に近いと感じました。