インドネシアでの会社設立とビザ取得は、複雑な行政手続きが伴います。外国人がスポンサーとなる法人を設立するには、インドネシア人の取締役(direktur)と監査役(komisaris)を立て、会社設立証明書(AKTA)、会社登録証(TDP)、営業許可書(SIUP)を取得する必要があります。ビザ取得には、入国管理局でビザ発給許可証(VTT)を取得し、在外インドネシア大使館で就労ビザIndex C312を取得、その後再入国して一時居住許可証ITASに切り替える手続きが必要でした。
2018年からは、投資調整庁(BKPM)が運営するOSSシステムで事業基本番号(NIB)を取得する手続きに一元化され、手続きが簡素化されました。2024年からはeVISAシステムが導入され、オンラインで就労ビザC312が取得可能となり、VTTを持っての在外公館での手続きが不要になりました。 旧手続では在外公館で30日間有効のC312を取得し、再入国後に12ヶ月有効のITASへ切り替えていました。
しかし2025年6月から、ITASの不正使用が増加したため、入国管理局での面接と指紋押捺が再び義務化されました。
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この記事でわかること
- インドネシアでの会社設立には、インドネシア人役員の設置と各種証明書の取得が必要です。
- 2018年にOSSシステムが導入され、会社設立手続きが簡素化されました。
- 2024年からeVISAシステムにより、オンラインで就労ビザC312が取得可能になりました。
- 2025年6月から、ITAS取得のための面接と指紋押捺が再び必要になりました。
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インドネシア就労ビザC312・ITAS申請の流れとeVISA・面接制度の最新事情
2024年に導入されたeVISAにより、インドネシアでのビザ取得と就労までの手続きが大幅に簡素化されました。しかし、以前は手続きが複雑であった理由として、必要書類を担当する機関が労働移住省、入国管理局、在外インドネシア大使館と分かれていたことが挙げられます。
2023年以前の就労ビザ取得の流れは以下の通りです。
- EPO(Exit Permit Only)で出国
- Passport 原本
- Imta(Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) 原本
- 技能開発基金DPKK(Dana Pengembangan Keahilan Keterampilan)原本
- Kitas(Kartu Izin Tinggal Terbatas) 原本
- RPTK : RPTKA(外国人雇用計画)書
- スポンサーである会社(PT)は、RPTKA(外国人雇用計画)書を労働移住省に提出し承認を得る必要があります。
- Rekomendasi TA-01 : 労働移住省からの推薦状
- 推薦状が承認された後、外国人労働者利用補償金基金(DKPTKA)への1200ドルの支払いを行い、IMTAを取得します。
- IMTAを労働局から取得し、VTTと無関係に手続きを進めます。
- VTT(Telex) : Index C312就労ビザの在外インドネシア大使館向けビザ発給依頼書
- 入国管理局が発行し、どこの在外インドネシア公館に対してどんなビザの種類を発給するかが記載されています。
- 再入国の種類
- ビザなし(30日間の延長不可の観光ビザ)
- B213(Visa On Arrival)30日ビザで、1回限定30日間の延長が可能。
- B211B(ソシアルブダヤ)最大60日で延長不可
- B211A(ビジネスシングルビザ)最大60日で出国で無効。
- B212(ビジネスマルチビザ)1年間何回でも入国可能だが、一回の滞在期間は最長60日。
- C317(配偶者ビザ)
- C312(就労ビザ VITAS)30日間有効
- インドネシア国内処理
- 最寄のイミグレオフィスで写真撮影と指紋押捺を行い、ITASに切り替えます。Multiple Exit and Re-Entry Permit(MERP)を取得します。
- KITASが廃止され、ITASオンラインのスタンプがパスポートに押されます。写真撮影と指紋押捺の翌日にE-Kitasがエージェント宛にメールで発送されます。
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インドネシア就労ビザC312の取得と最新手続き情報
2024年にeVISAシステムが導入され、インドネシアの就労ビザ取得手続きが簡素化されました。C312ビザはインドネシアでの就労を許可する唯一のビザで、6ヶ月または12ヶ月の期間で発行されます。インドネシアで183日以上滞在すると、N…
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インドネシアの永住許可証に該当するITAP
ITAP(Izin Tinggal Tetap 恒久滞在許可証)は、外国人がインドネシアに恒久的に滞在するための許可証です。永住権と呼ばれることもありますが、実際の有効期間は5年間です。この期間中に複数回の出国と入国を行う場合、2年間有効のMultiple Re-Entry Permitを延長する必要があります。
- インドネシア国籍者を配偶者に持つ外国人(C317 新名称はE31A)
- PMA(外国資本投資会社)にて1milyarルピア相当の株式を保有する役員(DirectorまたはKomisaris)である株主
- PMAで10milyarルピア相当の株式を保有する株主(役員でなくともよい)。
- PMAで3回KITASを更新した役員(DirectorまたはKomisaris)
事例:筆者はインドネシア国籍者を配偶者に持つ外国人(C317、新名称はE31A)に該当します。
要点:ITAPは永住に近いが有効期間は5年で、資格は配偶者・PMA出資・役員更新実績などで分かれます。
これらの条件に該当する人は、ITASからITAPに切り替える資格を持ちます。
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インドネシア恒久滞在許可ITAPの取得条件と手続き
ITAPはインドネシアで外国人が恒久的に滞在するための許可で、有効期間は5年間です。PMAの株主や役員は、特定の条件を満たすことでITAPを取得できます。2018年の規則改正により、外国人投資家のITAP申請が簡素化されました。
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日本人がインドネシアで起業するには?ローカルPTでの起業と注意点
日本人がインドネシアで起業する際には、国内資本投資会社(PMDN)を設立することが一般的です。これは、個人が自己資金を元手に会社を設立し、労務費やオフィス賃料などの固定費を抑えつつ、仕入から売上までの業務を回し、法人所得税や付加価値税を適切に納税することを意味します。
会社設立にあたっては、会社名や事業内容、資本金額、会社の住所、株主と持ち株比率、役員などを決める必要があります。これには、役員の住民登録証(KTP)や納税者番号(NPWP)のコピー、オフィスの賃貸契約書や写真、土地・建物税の最終支払い伝票などの準備が必要です。
インドネシアでローカルPTを設立し、外国人の就労ビザを取得するためには、会社の最低資本金として1milyar(約800万円)が必要とされています。
最安値で国内投資会社(ローカルPT)を設立する場合、資本金を最低額の50jutaとし、Notaris(公証人)手続き費用10juta、資本金の25%である12.5juta、バーチャルオフィス年間5jutaを考慮すると、合計27.5jutaでインドネシアの会社法に則ったPTが設立可能です。
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インドネシアでの小規模起業の手続きと注意点
インドネシアでの起業には、国内資本投資会社(PMDN)を設立することが一般的です。資本金は50jutaから可能ですが、外国人就労ビザには1milyarが必要です。インドネシアでの会社設立には、インドネシア人ディレクターとコミサリスが必…
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OSSとは?インドネシアでの会社設立・NIB取得・最新KBLI変更
インドネシアで会社を設立する際には、以前は複雑な手続きが必要でした。まず、オフィスの賃貸契約を済ませ、地方政府から会社所在地証明書を取得し、法務管理局で会社名の承認を受けます。その後、Notaris(公証人)で会社設立証明書(AKTA Pendirian)を作成し、中央政府機関から法務人権省(Kemenkumham)の決定書(SK)や会社登録証(TDP)を取得します。さらに、営業許可書(SIUP)を地方政府から取得し、税務署から納税者登録番号を取得する必要がありました。
外国投資会社の場合は、投資調整庁からネガティブリストに抵触しないかの審査を受け、事業認可を取得する必要がありました。しかし、2018年7月からは国内投資会社(PMDN)と外国投資会社(PMA)を問わず、会社設立手続きがBKPMの運営する事業許認可システム(OSS)を通じて一元化されました。これにより、AKTA作成と同時に事業基本番号(NIB)を取得する流れに変更されました。
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インドネシアのOSSシステムで起業手続きが簡素化
2018年7月から、インドネシアの起業手続きはOSSシステムで一元化されました。事業基本番号(NIB)の取得が義務化され、TDPやAPIの代わりになります。OSSシステムは、リスクベースアプローチ(RBA)に更新され、事業リスクと規模…
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