インドネシア就労ビザC312の取得と最新手続き情報

2016/07/03

Singapore

インドネシアの就労ビザ取得は、EPO手続き後にVTTを発行し、C312ビザを取得してからITASに切り替える必要がありました。しかし、eVISAシステムが導入され、この手続きが不要になりました。ITASの不正使用増加を理由に、入国管理局での面接と指紋押捺が再度義務化されました。

インドネシアの会社設立と就労ビザ取得手続きを構造化した図解

インドネシアの会社設立と就労ビザ取得|NIB・OSS登録・eVISA制度まで

インドネシアでの会社設立には、インドネシア人役員の設置と各種証明書の取得が必要です。2018年にOSSシステムが導入され、会社設立手続きが簡素化されました。2024年からeVISAシステムにより、オンラインで就労ビザC312が取得可能…

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この記事でわかること

  • 2024年にeVISAシステムが導入され、インドネシアの就労ビザ取得手続きが簡素化されました。
  • C312ビザはインドネシアでの就労を許可する唯一のビザで、6ヶ月または12ヶ月の期間で発行されます。
  • インドネシアで183日以上滞在すると、NPWP(税金番号)を取得し、所得税の義務が生じます。
  • IMTA(外国人雇用許可)を取得するには、DKP-TKAの支払いが必要で、年間1200ドルがかかります。
  • 2025年6月から、ITASの不正使用増加を理由に、入国管理局での面接と指紋押捺が再度義務化されました。

インドネシア国内で収入が発生する場合はC312ビザが必要

インドネシアではビザの種類によって国内での活動内容が異なり、許可された範囲外の活動は違法となります。私の場合、C312就労ビザを取得していますが、過去には会社手続きの遅れでB212マルチプルビザを取得し、再度出国してC312ビザを取り直した経験があります。この際、B212ビザでの入国時にイミグレーションで問題が生じました。

事例:B212ビザは1年間何回でも入国可能ですが、一回の滞在期間は最長60日間です。エージェント任せにした結果、12日間のオーバーステイをしてしまい、1日30万ルピアの罰金を支払いました。バリ島時代にはB211シングルビザでの入国時にも問題がありました。

要点:インドネシアでの就労にはC312ビザが必要であり、他のビザでは就労が認められません。ビザの種類によっては滞在履歴が問題視されることがあります。

インドネシア人と結婚している外国人はC317ビザを取得できますが、就労にはIMTAの発行が必要で、DKP-TKAの支払い義務もあります。

  1. 就労OKなのはC312ビザのみ(6ヶ月と12ヶ月)。
  2. 滞在183日を越えるとNPWP(税金番号)を取得し国内外の所得に対して所得税の義務が生じる。
  3. 期間内の入出国にはMERP (Multiple Exit/Re-entry Permit)が必要。
  4. 6ヶ月ものはNPWP必要ないがITASとIMTAは必要。
  5. インドネシア人配偶者を持つ人はC317でもITASとIMTAが取得できる。

就労手続きは複雑でしたが、eVISAが導入され、手続きが簡素化されています。

  1. RPTKA(外国人雇用計画)書を提出し承認を得る
  2. ビザ発給推薦状(TA-01)を取得
  3. DKPTKAの支払いでIMTAを取得
  4. Telex letterを取得しシンガポールでC312ビザを取得
  5. インドネシアでC312をITASに切り替え
  6. NPWP取得

出入国カードは廃止され、VOAビザの廃止も検討されています。

インドネシアの就労ビザC312とは?仕組みと取得方法

インドネシアでの就労ビザは、入国日から30日間一時滞在可能なIndex C312を指します。このビザは在外公館、例えば在シンガポールインドネシア大使館でしか取得できません。しかし、C312だけでは就労できず、IMTA(外国人雇用許可)が必要です。C312は30日間の滞在に限定されるため、6か月または12か月の一時滞在許可書ITASに切り替える必要があります。

事例:在外インドネシア公館で就労ビザIndex C312を取得するには、インドネシア国内のスポンサーとなる会社から、法務人権省出入国管理総局にビザ発給依頼書(VTT)を申請してもらう必要があります。また、IMTAを取得するためには、労働移住省にRPTKA(外国人雇用計画)を提出し、推薦状Recommendation TA.01を発行してもらう必要があります。

要点:ビザ取得にはスポンサー企業の協力が不可欠で、IMTA取得には労働移住省への申請が必要です。

IMTA発行にはDKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)1200ドル/年をBank BNIの労働移住省の口座に送金する必要があります。DKPTKAは、以前は技能開発基金と呼ばれていましたが、外国人雇用に対する補償の意味合いが強まったため、名称が変更されました。

VOAとビジネスビザの違いとは?インドネシアでできることを比較

EPOで出国し翌日VOAで再入国

インドネシアでのイミグレ関連の手続きがスムーズにいかず、レバラン休みに伴いイミグレオフィスが早々に休館するため、ITAS延長手続きが間に合わず、やむを得ずEPO(Exit Permit Only)してシンガポールに出国しました。EPOの手続きを行うとパスポートに「Return of Immigration document」と記載されたスタンプが押され、一時滞在許可証を返却したことの証明になります。今回のスタンプの日付は6月20日で、6月26日までに国外に出国しなければなりません。

事例:シンガポールのチャンギ空港到着後、ホテルを予約していなかったためイミグレーションカードの滞在住所に「Orchard」とだけ書いて提出したところ、カウンタで却下され、空港内のスタバでスマホからホテルを予約し入国できました。翌朝、ジャカルタ行きの便に乗り、30日間有効のVOAを49万ルピアで購入し再入国しましたが、帰りのeチケットを求められました。幸運にも担当者がスタンプを押してくれました。

要点:観光客が帰りのチケットの提示を求められることは少ないですが、EPOのスタンプがある場合は疑われる可能性があります。

VOAとビジネスビザで出来ること

インドネシア滞在時のビザのステータスは以下のように分かれます。

  1. ビザなし(30日間滞在、延長NG)観光
  2. VOA(30日間滞在、1回限り30日間延長OK)観光と展示会などでのミーティング。
  3. B211ソシアルブダヤ(最長60日間滞在、延長NG)ウブドゥで絵の勉強する人向け。
  4. ビジネスビザ
    • B211シングル(最長60日間連続滞在OK、1回出国したら無効)
    • B212マルチプル(最長60日間連続滞在OK、1年間有効で何度でも出国OK)
  5. C312就労ビザ(6ヶ月または1年、延長可能)作業、指導

VOAビザでも一応はミーティングが可能ですが、展示会やホテル会議室でのビジネス色の薄いミーティング程度が安全です。シングルまたはマルチのビジネスビザはVKUと呼ばれ、インドネシアの会社からのスポンサーレターとビザ発給依頼のTelexをもって国外の大使館に申請する必要があります。ビジネスビザも帰りのチケットを持っていることが必須です。

インドネシア国内で就労して収入を得るにはインデックスC312ビザを取得し、国内でITASに切り替える必要があります。外国人労働者の雇用についての規則が記載されており、イミグレーションや労働移住省による摘発の根拠となりやすい項目があります。

  • 外国人労働者は指定された役職に応じて一定期間の雇用形態にてインドネシアで就労することができる。
  • 雇用主は外国人を一つ以上の役職に雇用することを禁じる。
  • 取締役・監査役以外の外国人役職に応じた職業訓練及び教育を実施する。
  • 外国人労働者は人事業務を担当する役職に就くことは禁じられる。

VOAやビジネスビザで入国した出張者が現場に入って指導や作業を行っているところを摘発される事例があります。ビザ取得手続きを適切に処理し、滞在時の行動様式を常に見直すことが安全です。

インドネシア就労許可IMTA申請・就労ビザC312(VITAS)とITASの取得・更新・再入国

EPO(Exit Permit Only)のタイミングに合わせて、C312ビザ(VITAS)発給許可証であるVTT(Telex)を取得し、新会社の労働許可書であるIMTAのコピーを持参すれば、在シンガポールインドネシア大使館にて就労ビザC312取得後に再入国する際に、堂々と「インドネシアで働きます」と言えました。

eVISAシステムが導入されてから、オンラインで必要書類をアップロードし就労ビザC312を取得し、一旦国外に出て在外公館に行かずして再入国するだけで、就労ビザが有効になるよう簡素化されましたが、ITASの不正使用・虚偽申請の増加を理由に、入国管理局での面接と指紋押捺が再度義務化されました。

事例:以下はeVISA導入前にEPOして再度ITASを取り直す手続きをしたときの流れです。

IMTA取得手続き

インドネシアの会社で働くための就労許可であるIMTA(外国人雇用許可)を取得するための必要書類です。

  1. Sponsor(会社からの推薦状)
  2. Surat Kuasa(エージェントへの委任状)
  3. CV(英文履歴書)
  4. Asuransi(保険)⇒三井住友海上の海外旅行者保険
  5. Surat keterangan domisili(所在地証明書)⇒アパートのマネージメントオフィスに依頼。
  6. Kontrak Kerja(会社との就労契約書)
  7. Refferensi Letter(申請書)

IMTA申請同意書

労働局(Kementerian Ketenagakerjaan RI)からIMTAの申請受付同意書(Tanda Terima persetujuan IMTA 12 Bulan)取得後、正式IMTA発行のためにDPKK(Dana Pengembangan Keahilan Keterampilan)への1200ドル払い込みが必要になります。

IMTA申請同意書

IMTA取得

これがあれば、C312ビザ取得のための発給申請書のTelexを打電してもらえます。

IMTA取得

EPO手続き 7日以内に国外へ

保持しているITASとIMTAを返却し、パスポートにEPO(Exit Permit Only)を押してもらったら、7日以内に国外に出国する必要があります。

  1. パスポート
  2. ITAS
  3. 旧IMTA

Telex打電申請

EPO取得後に、C312ビザ(VITAS=VISA TINGGAL TERBATAS)発給許可のTelex(VTT)を申請者の指定した在外インドネシア公館に打電してもらいますが、Telexの中身には

  1. どこの在外インドネシア公館に対して(シンガポール)
  2. どんなビザの種類を(VITAS)

発給してください、という情報が記載されており、今回のエージェントの場合、通常なら5日かかるTelex打電手続きを、2日で完了させる特急コースで1.5jutaの費用がかかっています。

Telexのコピー取得&出国

イミグレーション、正確にはインドネシア法務人権省出入国管理総局(Kementerian Hukum dan HAM RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)からのTelexのコピー取得して、その日の夕方にシンガポールに出国しました。

Telexのコピー取得&出国

シンガポールで手続き

朝8時にホテルで待ち合わせて、夕方4時にホテルにパスポートを持ってきてもらいました。

  1. パスポート
  2. 証明写真(背景赤)4cmx6cm
  3. 手続き代行費用280シンガポールドル

ITAS期限切れ

この後シンガポールのインドネシア大使館発行のC312ビザ(VITAS=Visa Tinggal terbatas)を取得後インドネシアに再入国しますが、C312にはSINGLE ENTRYと記載されているとおり1回の入国しか認められていません。

よって7日以内にITASとMERP(Multiple Exit and Re-Entry Permit)の申請をし、取得後にようやく国外に出国することができますが、その前に急な用事で出国せざるをえない状況になったらせっかく取得したC312が無効になります。

ITASからITAS ONLINEによる電子化

インドネシア再入国時に自分が持っているのは、シンガポールのインドネシア大使館で発行してもらった就労ビザC312であり、インドネシア語ではVITAS(VISA TINGGAL TERBATAS)、英語ではLimited Stay Visa(期限付き滞在許可証)に分類されます。

そしてレバラン休み明けの7月11日に、いつものエージェントにパスポートを預けてITAS取得の手続きに入り、7月22日にはじめてカード型のKITASを取得したのですが、戻ってきたパスポートにいつも押してある「LIMITED STAY & RE-ENTRY」のスタンプが見当たらず、代わりに「ITAS ONLINE」という丸いシンプルなスタンプが押してあります。

ITASの申請前にITAS ONLINEからVITAS(Visa Tinggal Terbatas=就労ビザC312のこと)取得済みの報告を行なう必要があるようです。

  1. エージェントにパスポートを預ける。
  2. イミグレーションで指紋押捺。
  3. その後エージェントがWEBからITAS ONLINEでVITAS取得済みであることを報告。
  4. Limited Stay PermitとMultiple Exit and Re-Entry Permit(MERP)取得

つまりカード型のKITASの代わりに「ITAS ONLINEで登録した証拠としての印刷物」を持ち歩くということになり、ELECTRONIC LIMITED STAY PERMITという新しい概念で外国人の期限付き滞在許可を管理することになります。

このMERPは、いつもパスポートにスタンプでもらえるのですが、オンラインで発行されるようで、エージェントから「出国するときはこれを印刷してもって行け」と言われています。

KITASからITAS ONLINEによる電子化

パスポートを更新したらイミグレへの報告が必要

パスポートの有効期間が1年未満、またはページが少なくなった場合、更新手続きが必要です。しかし、更新後にイミグレへの切替届けが必要だとは知りませんでした。大使館のインドネシア人スタッフに、出国時に新旧2つのパスポートを持参すればいいかと尋ねたところ、事前にイミグレに確認したほうが良いと言われました。問題なく出国できるかはイミグレの判断によるからです。

事例:イミグレでの手続きは1週間かかり、新パスポートにSURAT KETERANGAN PELAPORAN PERGANTIAN PASPOR(旅券切替の報告に関する説明書)がホッチキスで留められ、旧パスポートを引き継いだことを示すハンコが押されます。引き継ぐ必要があるのはC312ビザとKITASとMERPの3つです。今回は問題なく出国できました。

要点:パスポート更新後は、イミグレへの報告手続きが必要です。これにより、出国時のトラブルを避けることができます。

パスポートの更新理由として「残りページが1ページで不安」と答えたところ、問題なく受け付けられました。持参したのは写真1枚(4.5cmx3.5cm)と現行パスポートのみです。写真は背景が白であることが推奨されています。大使館の窓口で一般旅券発給申請書にサインをし、事情説明書や戸籍謄(抄)本は不要でした。新パスポートは4営業日後に引き取り可能です。