日本では仮想通貨売買で生じる利益は雑所得に該当し、総合課税対象として所得税率最大50%がまともにかかる可能性があります。 インドネシアでキャッシュレス化が浸透し、銀行口座を通して行われた企業取引がすべてシステムに自動仕訳されることで日常的な記帳業務はなくなれば、人間がマニュアルで会計業務に絡む場面は少なくなることが予想されますが、頭の中に業務の基本を体系的に記憶することは重要だと考えます。 続きを見る
会計システム
仮想通貨取引での確定利益に対する課税
日本の国税庁から仮想通貨売買で生じる利益についての税務上の課税方針が公表されています。
雑所得ということは総合課税対象に含まれるわけで、最大で所得税率50%がまともにかかる可能性があり、多くの仮想通貨プレイヤーを失望させたようですが、インドネシアの場合、仮想通貨はあくまでもモノの売買と同じく、付加価値税VAT11%(PPN=Pajak Pertambahan Nilai)対象であることは確定しています。
- https://help.bitcoin.co.id/apakah-perdagangan-bitcoin-di-bitcoin-co-id-dikenakan-pajak/
個人がビットコインBTCをルピア建てで購入する場合、主に2通りあります。
- 販売所から購入:販売所が個人にBTCをルピア建てで販売
- 取引所から購入:個人間でBTCの売買を行う。
つまり消費者目線で見た場合、ルピアをBTCに両替する際にPPN-Inが11%かかり、逆に販売所は消費者に対してマージンを乗せてBTCの売却時にPPN-Outの11%を乗せ、この場合販売所が納税します。
個人的には、将来インドネシアで仮想通貨取引に際しての確定利益に対しては総合課税(PPh Non-Final Tax)ではなく、株式売買によるキャピタルゲインや定期預金の利子にかかる分離課税(Final)であるPPh4(2)の20%が課せられるものと勝手に予測しております。
販売所からルピアでビットコインを買う、ビットコインでルピアを買う場合の会計仕訳(推測です)
現在のところ、インドネシアでのBTC取引の際に発生する税金は、販売所との間で発生するルピアとBTCの交換時に発生するPPN11%のみであり、取引所での仮想通貨間売買によって生じるBTC建てのキャピタルゲインに対しては課税されません。
仮想通貨取引に関わる会計処理方法は、2017年9月現在の日本でも確立されておらず、ましてやインドネシアの話ですから、以下は間違っている可能性大ですが、半分洒落で書いてみます。
なお上で予測したばかりの、キャピタルゲインに対する源泉所得税PPh4(2)は省略しています。
- 消費者がBTCを購入時の、消費者側と販売所側での仕訳
- 消費者が販売所からBTCをRp.1,000分購入
Dr. 仮想通貨 1,000 Cr. ルピア預金 1,155
Dr. コミッション(費用)50
Dr. PPN-In(VAT10%) 105 - 交換所がBTCを消費者にRp.1,000分販売
Dr. ルピア預金 1,155 Cr. 仮想通貨 Rp.1,000
Cr. コミッション(収益) 50
Cr. PPN-Out(VAT10%)105
- 消費者が販売所からBTCをRp.1,000分購入
- 消費者がルピアで利益確定時の、消費者側と販売所側での仕訳
- 販売所でBTCをルピアで利益確定(BTCでルピアを購入)
Dr. ルピア預金 1,450 Cr. 仮想通貨 1,500
Dr. コミッション(費用)50 - 販売所がルピアを消費者にビットコインRp.1,500分販売
Dr. 仮想通貨 1,500 Cr.ルピア預金 1,295
Cr. コミッション(収益) 50
Cr. PPN-Out(VAT10%)155
- 販売所でBTCをルピアで利益確定(BTCでルピアを購入)
*2022年よりインドネシアのVATは11%になりました。
ビットコインでアルトコインを購入する場合(またはその逆)の会計仕訳(推測です)
2017年9月現在インドネシアではビットコインによる決済は認められていませんが、税法上は法定通貨ルピアや外貨を除いてはすべて資産(モノ)として取り扱われるため、ビットコインでアルトコインを購入するといった仮想通貨同士の売買に関する会計仕訳は物々交換、バーター取引の仕訳に近いのではないかと推測されます。
また仮想通貨間の取引で発生するバーター差益に対しては当面課税されることはないのではないかと考えております。
- 取引所でアルトコインでBTCを購入した場合の会計仕訳
Dr.仮想通貨 1,500 Cr. 仮想通貨 1,200
Cr. バーター差益 300