ビザ取得と会社設立

インドネシアの永住許可証に該当するKITAPの新規則【外国投資奨励のための規制緩和】

2018/09/19

KITAPは外国人がインドネシアに恒久的に滞在するためのものなので永住権と言っても間違いではないと思いますが、実際の有効期間は5年間で、期間中に複数回の出国と入国をする場合には、2年間有効のマルチの再入国許可証を延長する必要があります。

インドネシアのビザ取得と会社設立まとめ
インドネシアのビザ取得と会社設立

イミグレーションや労働移住省の担当者は基本的に「法の遵守」に対する外国人との認識の齟齬を突いてきますので、多少面倒でもビザ取得手続きを一つずつ適切に処理し、滞在時の行動様式を常に見直すくらいのほうが安全です。

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インドネシアの永住権に該当する恒久滞在許可証KITAP

「インドネシアに永住権ってないの?」と日本からの出張者によく聞かれますが、これに対する回答としては、外国人への永住権はないが、それに一番近い5年間有効のKITAP(Kartu Izin Tinggal Tetap 恒久滞在許可証)というビザがある、というのが適当だと思います。

ITAP(Izin Tinggal Tetap)はパスポートに押されるスタンプですが、KITAPはKartu(カード)という文字通り、Kantor Imigrasi(入国管理局)で発行してもらう書類です。

先日友人から、KITAP取得について、PMA(外国投資会社)のPemegang saham(株主)またはDirector(役員)・Komisaris(監査役)であればKITAPが取れるようになったという情報をもらいました。

PMAの外国人株主向けKITAP(5年滞在OK)は、Directorまたはkomisarisで1M持っている人、役員でないが10M持っている人なら取れるみたいなので、任期の長い駐在員なら該当する人多いのではなかろうか。RPTKA(外国人雇用計画書)不要、DPKK(強制技能開発基金)もたぶん不要。elson.co.id/an-update-of-k…

KITAPは外国人がインドネシアにTinggal Tetap(恒久的に滞在)するためのものなので、永住権と言っても間違いではないと思いますが、実際の有効期間は5年間で、期間中に複数回の出国と入国をする場合には、2年間有効のマルチの再入国許可証(Multiple Re-Entry Permit)を延長して対応する必要があります。

今回緩和されたPMA(外国資本会社)所属の外国人がKITAPを取得する方法

今回インドネシア政府は、インドネシアの開発支援を目的とした外国投資を奨励するための2つの新規則を施行しました。

  1. Perpres 20/2018:外国人労働者に関する2018年の大統領規則20号(Perpres = Peraturan Presiden)
  2. BKPM 13/2017:ライセンスと投資施設のためのガイドラインと手順の2017年のBKPM規則13号

ここではインドネシアでの外国人労働者の雇用プロセスを簡素化し、外国人投資家のための恒久滞在許可証KITAPの申請を明確にすることが、新たな規則の重要な点となっています。

まずKITAPを取得する前提として、移民に関する2011年の法律第6号第54条にて、以下のように取得資格を規定しています。

  1. KITAS(Kartu Izin Tinggal Terbatas 一時滞在許可証)を保持する宗教的聖職者、宣教師、外国人労働者、投資家、退職者として保有している外国人。
  2. インドネシア国籍を有する者の配偶者。
  3. 永住権を有する外国人の夫、妻、または子供
  4. 元インドネシア市民であるか、インドネシアと他国の二重国籍を有する外国人。

そのうち今回PMA(外国資本投資会社)に所属するPemegang saham(株主)またはDirector(役員)・Komisaris(監査役)は、以下の条件にてKITAPが取得できるようになりました。

  1. 投資家(PMAの株主)としてKITAPを取得
    投資家であり、少なくとも10億ルピアまたはそれに相当する米ドルの所有権(株式)を有する取締役(Director)または監査役(Komisaris)としての地位を保持している者。
    または投資家であり、最低100億ルピアまたはそれに相当する米ドルの所有権(株式)を有する取締役または監査役としての地位を保持していない者。
  2. 取締役または監査役として働く外国人としてKITAPを取得
    KITASを取締役または監査役として申請し、3年連続でKITASを更新した者。

株主でなくともDirectorである駐在員がKITASをKITAPに変更するメリットは少ないようですが、同族会社の駐在員であれば、株主であるケースもあると思いますので、上記1の条件に当てはまる可能性が高いと思われます。

※KITAP取得はあくまでPMA(外国資本投資会社)で1Milyar以上の株主であることが前提であるため、国内資本会社でKITASを取得して働く外国人は、株主にはなれないためKITAPは取れません。